この広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。
事情はようわかった。
本件は、調書作成と犯人説諭をもって対処するよって、
息を引き取ってよろし
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。